大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和50(オ)782 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人高野作次郎、同菅生浩三の上告理由第一点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として

是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の

専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用すること

ができない。

同第二点及び第三点について

政府が自作農創設特別措置法三〇条一項により未墾地を買収するためには、その

対象となる土地が開墾適地であることを要するものとされていたと解するのが相当

である。従つて、原判決は、未墾地買収の対象となる土地は、開拓が物理的に可能

であるというだけでは足らず、農業経営上開発に適するものでなければならないと

解したうえ、適法に確定した事実関係をもとに、本件土地は明らかに開墾不適地で

あつたにもかかわらず、これを未墾地買収の対象としてした買収処分には重大かつ

明白な瑕疵があると認定判断したものというべきである。原判決に所論の違法はな

く、論旨は採用することができない。�

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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